最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1737 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人河上市平の上告趣意は後記のとおりである。
論旨中には憲法違反の主張があるけれども、本件においては十分に補強証拠があ
り、所論はその前提において誤つており、適法な上告理由に当らない(なお昭和二
三年(れ)第一三八二号、同二四年一一月二日大法廷判決、判例集三巻一一号一六
九一頁参照)。
その余の論旨は訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また記
録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年二月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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