大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1737 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人河上市平の上告趣意は後記のとおりである。

論旨中には憲法違反の主張があるけれども、本件においては十分に補強証拠があ

り、所論はその前提において誤つており、適法な上告理由に当らない(なお昭和二

三年(れ)第一三八二号、同二四年一一月二日大法廷判決、判例集三巻一一号一六

九一頁参照)。

その余の論旨は訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また記

録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年二月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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